事業内容

親族関係

※サイドメニューにある目次よりご覧になりたい項目を選んでください。

婚約とは(婚約の成立)

婚約とは、将来夫婦になろうという当事者間の合意をいいます。
ただ単に、同棲していたり肉体関係があっただけでは、婚約とはいえません。
婚約が成立したと判断されるためには、客観的事実が必要となります。たとえば、婚約指輪の授受、両親への挨拶、結納を交わす、友人に結婚相手として紹介する、新婚旅行の予約などです。

婚約の破棄・解消

婚約が成立すると、当事者は互いに、将来婚姻関係を成立させるよう誠心誠意努力する義務を負います。
<そこで、当事者の一方が、正当な理由なく婚約を解消した場合には、相手方に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます。

正当な理由

正当な理由とは、円満かつ正常な婚姻生活を、将来営めない原因となり得る客観的かつ具体的な事情をいいます。過去の裁判例で正当な理由として認められたものとして、次のようなものがあります。
  • 不貞行為(浮気)
  • 暴力・虐待
  • 将来生活を共にする上で重大な事について隠し事があった(借金・前科等)
  • 性的不能者
  • 精神病・障害

損害賠償

損害賠償として認められるものとして、まず慰謝料があります。具体的な金額は個々の事案(解消の理由、相手の支払能力等)によって異なりますが、通常のケースでは、100万円~300万円程度とされています。

また、慰謝料以外に、婚約破棄をした相手方に対し請求できるものとして次のようなものがあります。

     
  • 結婚準備のためにかかった費用(挙式・披露宴の費用、衣装代、仲人の謝礼、キャンセル料等)
  •  
  • 新居に関する費用(敷金、礼金、契約金等)
  •  
  • 新生活のために購入した物品の費用(家具・家電等)
  •  
  • 結婚のために勤めていた会社を辞めたことによる損害

※料金については、報酬基準表をご覧ください。

内縁(内縁とは)

内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有していながらも、婚姻届がなされていないために法律上は夫婦とは認められない関係をいいます。

 

内縁の成立のためには、①夫婦関係を成立させようとする合意と、②その合意に基づく共同生活が必要となります。
夫婦関係を成立させようとする合意は、社会的・実質的に夫婦になろうとする合意であればよく、特別な形式(結婚式など)は必要としません。
また、夫婦関係を成立させようとする合意に基づく共同生活であるかどうかについては、一般的には、同居が一定期間継続していること等から証明されることになりますが、同居期間が短い場合であっても、結婚式を挙げているなど、夫婦共同生活の存在を示す事情があるときは、内縁の成立が認められる場合があります。

内縁の解消

内縁相手が死亡すれば、当然に内縁も解消します。
また、内縁は形式的要件を必要としないので、当事者の合意による場合のほか、一方的に解消することもできます。
内縁の解消に正当な理由がないとき(不当破棄)は、慰謝料請求が認められます。
当事者の一方あるいは双方の意思により内縁を解消する場合、婚姻関係にある場合に準じて、財産分与請求権が認められています(民法768条類推適用)。
詳しくは、財産分与をご覧ください。
内縁配偶者の一方が死亡した場合には、財産分与請求は認められません。

※婚姻外男女関係調停事件のうち調停成立又は24条審判の慰謝料(財産分与)の同棲期間

別の支払額の平均及び割合
同棲期間 平均支払額
1年未満 146万円
1年以上3年未満 208万9,000円
3年以上5年未満 248万円
5年以上10年未満 219万6,000円
10年以上20年未満 364万4,000円
20年以上 540万円
(出典)司法統計平成10年参照

内縁相手の死亡した場合

内縁配偶者が死亡した場合、財産分与請求権は認められていません。
もっとも、一定の場合に内縁配偶者の保護がなされています。
たとえば、社会立法では、内縁を準婚として保護していますし、企業の死亡退職金給付規定においても同様に保護されています。
また、内縁配偶者の一方が不法行為により死亡した場合は、生存する内縁配偶者は、不法行為者に対して、慰謝料請求権・損害賠償請求権を有します。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して清算することをいいます(民法768条、771条)。
夫婦は婚姻期間中、協力して一定の財産を形成しますが、多くの場合夫名義とされます。しかし、夫名義の財産であっても、その実質が妻の貢献によって維持形成されたものについては、離婚の際、貢献の割合に応じて清算されることになります。
財産分与の対象になる財産は、共有財産と実質的共有財産であり、特有財産は財産分与の対象になりません。

共有財産

共有財産とは、夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得したものをいいます。共同生活に必要な家具・家財等がこれにあたります。

実質的共有財産

実質的共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものをいいます。

特有財産

特有財産とは、婚姻前から各自が所有していたものや婚姻中に一方が相続や贈与により取得したものをいいます。

財産分与の対象となる財産

現金・預貯金・不動産・車両・有価証券などは当然財産分与の対象になります。
退職金についても、既に支給されているものだけでなく、離婚時にはまだ支給されていない場合であっても、将来支払われる退職金についても、寄与率に応じて分与されることがあります。
また、借金についても、個人的に借りたものについては財産分与の対象にはなりませんが、夫婦が共同して生活していく上で生じたものについては、財産分与の対象となります。
なお、財産分与請求権は、離婚が成立した日から2年で時効により消滅します。

財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所―
年度
婚姻期間 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
全体 410.9万円 503.6万円 457.9万円 454.2万円 457.1万円
1年未満 154.3万円 149.1万円 128.0万円 159.1万円 173.5万円
1年以上5年未満 203.5万円 221.3万円 208.2万円 192.0万円 203.0万円
5年以上10年未満 315.5万円 377.7万円 331.6万円 343.5万円 322.8万円
10年以上15年未満 441.6万円 523.6万円 434.7万円 436.4万円 474.5万円
15年以上20年未満 553.9万円 658.4万円 619.0万円 620.6万円 562.0万円
25年以上 740.5万円 982.1万円 1,009.3万円 931.8万円 937.9万円
(出典)司法統計平成10年参照

離婚について

夫婦が離婚する場合の離婚制度には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚があります。

離婚申し立ての動機
申立人
総数 18,833 49,323
性格が合わない 11,565 21,792
異性関係 3,379 12,602
暴力を振るう 1,381 14,505
酒を飲みすぎる 459 4,465
性的不調和 2,514 4,590
浪費する 2,470 7,897
異常性格 2,791 4,919
(出典)司法統計年報家事・21年度第18表
離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率
総数
H16 H17
270,804100% 261,917100%
H18 H19
257,475100% 254,832100%
協議
H16 H17
242,68089.6% 233,08689%
H18 H19
228,80288.9% 225,21588.4%
調停
H16 H17
23,6098.7% 22,9068.7%
H18 H19
22,6838.8% 23,4769.2%
審判
H16 H17
1520.1% 1850.1%
H18 H19
1210% 970%
和解
H16 H17
1,3410.5% 2,4760.9%
H18 H19
2,8051.1% 3,2431.3%
認諾
H16 H17
140% 190%
H18 H19
170% 170%
判決
H16 H17
3,0081.1% 3,2451.2%
H18 H19
3,0471.2% 2,7861.1%
(出典)厚生労働省「平成19年人口動態統計上巻」
協議離婚

裁判離婚とは、訴訟を提起し、裁判官に離婚の判断をしてもらう方法です。
裁判離婚の場合には、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要なので、訴えを提起した側は、その訴訟において、離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
なお、離婚裁判をするには、原則として、離婚調停を行う必要があります(調停前置主義)。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所において離婚するかどうか、離婚する場合どのような条件にするかを調停委員を交えて話し合い離婚する方法です。
調停は裁判ではないので、非公開で行われます。調停が成立した場合、家庭裁判所はその合意事項を調停調書に記載し、その時点で離婚が成立します(家事審判法21条1項)。調停が成立しなければ裁判をすることになります。

審判離婚

審判離婚とは、調停を申立てたが成立する見込みがない場合に、調停に代わる審判として行う方法です。
調停に代わる審判が利用されるのは、離婚について実質的合意ができていても、当事者の一方が遠隔地にいたり、入院していたりして調停に出席できない場合や、離婚自体については合意ができていても、親権者・監護権者の指定、養育費、財産分与などの付随的部分について合意ができない場合などです。
2週間以内に適法な異議申立があると効力を失います(家事審判法25条1項、2項)。

裁判離婚

裁判離婚とは、訴訟を提起し、裁判官に離婚の判断をしてもらう方法です。
裁判離婚の場合には、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要なので、訴えを提起した側は、その訴訟において、離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
なお、離婚裁判をするには、原則として、離婚調停を行う必要があります(調停前置主義)。

離婚原因

協議離婚をする場合には、夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありません。しかし、一方が離婚に反対して合意が成立せず、裁判離婚する場合には、以下のように法律の定める離婚原因(民法770条1項各号)が存在することが必要です。
なお、以下の事由にあたる場合であっても、婚姻の継続が相当とされる場合には、離婚は認められません。(クリックすると詳細が見れます。)

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
夫が強姦した場合にも不貞にあたるとされています。
反対に、強姦の被害者の場合は、自由な意思に基づくものではないため不貞行為にはあたりません。

悪意の遺棄とは、法律上、夫婦は同居し、互いに協力し、扶助する義務を負っているところ、これらの義務に不当に違反することをいいます。
悪意の遺棄にあたるものとして、生活費を渡さない、理由も無いのに同居を拒否する、家出を繰り返す、愛人宅に入り浸って帰ってこない、などが挙げられます。
これに対し、仕事上の出張・転勤による別居、子の教育上必要な別居や病気療養のための別居などは、正当な理由があるものとして、悪意の遺棄にはあたらないと考えられています。
実際には、悪意の遺棄が問題になる事案では、不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由等の離婚原因も争われるのが通常なので、上記のような悪意の遺棄に該当しなかったとしても、離婚が認められる場合があります。

配偶者の生死が3年以上明らかでないときとは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いている場合をいいます。したがって、音信不通であっても、生きていることが分かっている場合は、含まれません。
なお、生死不明を理由として離婚するには、裁判離婚の方法しかありません。判決確定後に、本人が現れたとしても、判決が取消されたり、無効になったりすることはありません。

「精神病」とは、統合失調症、躁鬱病、麻痺性痴呆、偏執病、初老期精神病などの高度の精神病とされており、アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは該当しません。もっとも、後者の場合は、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして離婚請求することは可能です。
また、「強度の」とは、夫婦の協力義務が十分に果たし得ない程度に精神障害がある場合を意味します。
さらに、「回復の見込みがない」とは、不治であることを要します。

夫婦関係が修復不可能なまでに破綻している場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になることが認められていますが、その内容は幅広く、限定されていないといえます。
離婚原因として問題になるものとして、次のようなものがあります。

     
  • 性格の不一致
  •  
  • 暴力・虐待
  •  
  • 両親・親族との不仲
  •  
  • 宗教活動
  •  
  • 浪費
  •  
  • 性の不一致

手続きの流れ

なお、面談の際には、

  1. 住民票または戸籍謄本
  2. ご夫婦の財産に関する書類(「給与所得源泉徴収票」「確定申告書」「所得・課税証明書」「給料明細書」「預金通帳」「不動産の登記簿謄本」等)
などをご用意いただくと相談がスムーズになります。

婚姻費用の分担請求

夫婦の婚姻期間中は、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用(これを「婚姻費用」といいます。)を夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。
そして、夫婦は別居していても婚姻関係は継続しているため、一方の配偶者は、相手方配偶者に対し、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻関係が破綻した夫婦は、別居した状態で離婚の調停ないし裁判に臨むことが通常ですが、調停や裁判は時間がかかるため、収入の少ない一方当事者は経済的に困窮し、早期解決のために離婚条件を譲歩せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。
このような場合に、婚姻費用の分担請求は有用な手段です。

手続きの流れ

STEP1
夫婦間で協議
↓協議が調わない場合
STEP2
婚姻費用分担の調停
↓不成立
STEP3
審判

婚姻費用の分担請求

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償をいいます。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因を生じさせたことに対する損害賠償です。
たとえば、暴力や不貞行為があった場合には、相手方に責任があることは明瞭ですが、離婚原因が性格の不一致や家族との不仲という場合には、どちらに責任があるかという判断が困難となります。したがって、離婚=慰謝料の発生というわけではありません。
離婚においては、財産分与と慰謝料とを合算して支払額を決めることが多いですが、財産分与と離婚による慰謝料は性質が異なるため、すでに財産分与がなされた後でも、当該財産分与に慰謝料が含まれて居ない場合、あるいは含まれていたとしても精神的苦痛を慰謝するには足りない倍には、別個に慰謝料を請求することもできます。
なお、慰謝料算定にあたって考慮すべき事項として、

  1. 離婚の有責性の程度
  2. 背信性の程度
  3. 精神的苦痛の程度
  4. 婚姻期間
  5. 当事者の社会的地位
  6. 支払能力
  7. 未成熟子の有無
  8. 離婚後の要扶養
などが挙げられます。

親権

親権とは、未成年の子を監護・教育(身上監護権)し、その財産を管理(財産管理権)するため父母に与えられた権利義務をいいます。
 離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には受け付けてもらえないため、未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を父母のどちらにするのか決めなければ離婚できません(離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。)。

親権者決定の判断基準

親権者の指定にあたっては、父母双方の監護能力、経済状態、健康状態、精神状態、生活環境、従前の監護状況、親族の援助の可能性、子の年齢、心身の発育状況等が考慮されますが、具体的な基準として次のようなものがあります。

○監護の継続性
特段の事情のない限り、現実に子を養育監護している者を優先させる。
○母性優先
乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護を優先させる。
○子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、その子の意見を聴かなければならない(人事訴訟法32条4項、家事審判規則72条、70条、54条)。
○兄弟姉妹不分離
可能な限り、兄弟姉妹の親権者を分けない。

養育費

養育費とは、子を監護していない親が、子を監護している親に支払う未成熟子の養育に関する費用です。具体的には、住居費、食費、教育費、被服費、医療費等などがこれにあたります。
養育費の額は、まずは夫婦間の話合いによって定めますが、話合いがつかない場合には、家庭裁判所が、子の年齢・人数、夫婦の収入状況等を考慮して定めます。
養育費の支払いは、父母が離婚した時から、子が成人に達する月までとするのが一般的ですが、高校卒業時や大学卒業時とするケースもあり、個別事情によって異なります。
なお、養育費が一旦定められても、その後の事情の変化によって養育費の増減が必要な場合には、養育費を変更することも可能です。

年金分割

年金分割とは、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けるというものです。
 公的年金制度は、国民年金と厚生年金で成り立っています。
このうち、国民年金については、自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第三号被保険者として、国民年金を受給できます。
ところが、厚生年金は、被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、妻は受給できませんでした。
そこで、法改正により、夫の厚生年金を夫婦で分けることが可能になりました。

料金表

交渉
着手金 20万円
報酬金 20万円
親権に争いがある場合 10万円加算
調停
着手金 20万円~40万円
報酬金 30万円~40万円
親権に争いがある場合 10万円加算
訴訟
着手金 30万円~50万円
報酬金 30万円-~50万円
親権に争いがある場合 10万円加算
親権者変更(監護者)
着手金 20万円~40万円
報酬金 20万円~40万円
親権に争いがある場合
子の引き渡し
着手金 20万円
報酬金 20万円
親権に争いがある場合
人身保護請求
着手金 20万円
報酬金 20万円
親権に争いがある場合
(消費税別途)
  • ※印紙代は別途必要になります。
  • ※調停から引続き訴訟を受任する場合は、基準額の2分の1の額になります
  • ※慰謝料・財産分与請求を行う場合、報酬基準表に準じて上記金額に加算します。
  • ※婚姻費用分担請求は報酬基準表に拠ります。
  • ※継続的給付(養育費等)を求める場合は、基準額に0.7を乗じて得た額を基準とします。